貯水槽タンク内の水は安全で衛生的に保たれていなければなりません。建物内の飲料水に使われる貯水槽はしばらく清掃していないと、サビ、水アカ、赤水が滞留します。また、年1回の清掃・水質点検が義務付けられています。
株式会社カタノでは貯水槽の清掃はもちろん、基準となる水質検査も4項目から50項目まで対応しております。また、メンテナンスとしては故障が起こった際の断水・水漏れ等の心配がある各種ポンプ(揚水・加圧・増圧・排水)の点検も定期的に行います。清掃時にボールタップ、電極棒、FMバルブなどの不具合箇所があれば、報告し交換作業も承っております。株式会社カタノは安心・安全の明朗会計です。貯水槽清掃の詳しい清掃方法、清掃料金など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
貯水槽の水質は、法律の規制を受けています。
「建設物における衛生的環境の確保に関する法律(建設物衛生法)に定める特定建設物、及び有効容量が10m3を超える受水槽の飲料水の管理は、建築物衛生法と水道法第4条2項の規定に基づく水質基準に適合する水を供給すること」と規定されています。
また、特定建設物維持管理権限者は、残留塩素の検査(7日以内)、水質検査(1年3回)、および貯水槽の清掃(1年以内)をそれぞれ所定の期間内に1回、定期的に行わなければなりません。
様々な原因による水質悪化を防ぎ使用者の健康を守るために、年1回の貯水槽管理清掃をオススメします。
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